まずは宅建の資格


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宅建とは宅地建物取引主任者の通称です。 この宅建は国家資格になります。

土地や家屋の売買あるいは貸借などをする時には、契約までの間に重要事項の説明をしなければなりません。この重要事項を説明できる人が宅地建物取引主任者という訳です。 ですので、不動産会社等で働いている、または働こうと考えている人は資格を持っていなければ困る事になると思います。

宅建が国家資格となったのは、1958年。 資格を取得した人は、登録を行っている各都道府県知事より宅地建物主任者証を発行してもらわなければその業務をすることは出来ないとされています。

この資格を活用して宅地建物取引業者を営業させようとするならば、会社の事務所が所在する都道府県知事から免許を受け取る必要があります。 2つ以上の県に事務所がまたがる場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらうことになるようです。



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